遺言撤回の自由
遺言は、遺言者の死亡時に効力が生じますが、それまでの間、いつでも遺言を撤回することができます。遺言をする・しないの自由が保障されているのと同様に、理由や回数を問わず撤回することも自由です。
さらに、「相続人等の前で、今回の遺言が最後、もう撤回はしない」と宣言しても無効であり、撤回の自由は強く保障されています。
民法1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回する
ことができる。
民法1026条(遺言の撤回権放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
撤回の方法
遺言の撤回は、前の遺言を撤回する意思が、遺言の方式に従い作成された新たな遺言で示されるか、遺言者自身がした法律行為等から、前の遺言を撤回する意思が推察される場合に撤回が認められます。
新しくつくり直して遺言で撤回する場合は、撤回対象と同じ方式でなくてもよく、したがって作成済みの公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することもできます。
遺言は法律で、作成段階から「厳格な方式」を定めており、撤回するときもその方式に違反すると無効になります。
遺言の方式による撤回
自筆証書遺言
一部の変更の場合でも、すべてつくり直すのが安全です
遺言のすべてを撤回するのであれば、遺言書を破棄します。つまり、細かく裁断したり燃やすことによって、遺言書(コピー等も含め)を無かったことにします。
これで、遺言は撤回されたことになります。もちろん新たな遺言では、前遺言の撤回について触れる必要もありません。
もっとも、長年にわたり複数の遺言を作成してきた場合などは、前遺言の一部が破棄できずに残ってしまい、後々トラブルを引き起こすこともあります。
このような場合では、新たな遺言に、「遺言者が以前にした遺言をすべて撤回し、改めて遺言する旨」を念のため記載しておくと安心です。
公正証書遺言
原本が公証役場に保管されていますので、手元にある正本を破棄しただけでは撤回になりません。新たな遺言を作成し、前の公正証書遺言を撤回することになります。
新たな遺言の冒頭で、「撤回する公正証書遺言を特定し、これを撤回し、改めて遺言する旨」明確に記載します。
撤回とみなされる遺言の撤回
前の遺言と抵触する遺言をした場合
前の遺言が後の遺言抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)
具体例としては、日付の違う2通以上の遺言書が出てきたときが該当します。前の遺言で「Aに甲不動産を相続させる」と残したにもかかわらず、後の遺言で「Bに甲不動産を相続させる」と残した場合です。
この場合、甲不動産を相続させる者がAとBというように抵触していますので、日付の古い「子のBに甲不動産を相続させる」とした部分は撤回とみなされ、日付の新しい後の遺言が優先され、Aが甲不動産を相続することになります。(後遺言優先の原則)そして、前の遺言のうち抵触していない他の部分については、有効として扱われます。
では、前の遺言で「Aに甲不動産を相続させる」と残し、後の遺言で「Bに乙不動産を相続させる」と残した場合はどうでしょうか?この場合、前後の遺言は関係がなく両立するため、ともに有効として扱われます。
前の遺言と抵触する法律行為をした場合
前の遺言と抵触する生前処分その他の法律行為をしたときも、抵触する部分は撤回したものとみなされます(民法1023条2項)
具体例としては、「Aに甲不動産を相続させる」と残していたのに、その後、甲不動産を売却した場合には、「Aに甲不動産を相続させる」とした部分は、撤回されたものとみなされます。
撤回の撤回
前の遺言(A)を後の遺言(B)で撤回し、その後、後の遺言(B)を撤回する遺言(C)をしたとき、A遺言は復活するのでしょうか?
一度撤回された遺言(A)は、その効力を回復しない(民法1025条)
遺言者に、A遺言を復活させたい意思がある場合には、C遺言は、A遺言と同じ内容を含んだ新たな遺言にしなければなりません。
ただし、C遺言の記載からA遺言の復活を希望するものであることが明らかな場合には、A遺言の効力が復活します(最判平成9・11・13)
新たに作り直すのが安全確実です。
最も確実で安心な方法は、たとえ一部の撤回、変更であっても、すべて撤回し新しく作成し直すことです。自筆証書遺言であれば、古いものはすべて破棄し、新しく書き直します。
しかし、そのタイミングには注意しなければなりません。認知症などで判断能力が低下すれば、手続きそのものが困難になる場合があります。