建設業の許可とは
建設業を営もうとする者は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかに関係なく、建設業法による建設業の許可を受けなければなりません。
元請負はもちろんのこと、下請負の場合でも、個人・法人に関係なく許可を受けることが必要です。
ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請負う場合は、建設業許可は不要です。
建設一式工事の場合 | その他の工事の場合 |
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工事一件の請負代金が1500万円未満の工事、又は請負代金の額に関わらず木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事 |
工事一件の請負代金が500万円未満の工事 |
建設業許可の区分
建設業許可は「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に区分されます。
1. 知事許可
一つの都道府県の区域内だけに営業所を設ける場合
2. 大臣許可
複数の都道府県の区域内に営業所を設ける場合

ここでいう「営業所」とは?

常時建設工事の請負契約を締結する事務所、つまり実質的に営業を行う場をいいます。
単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない事務所や、建設業とは無関係な支店、営業所は、ここでいう営業所には該当しません。
また、元請業者が下請に出すときの金額によっても「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。この区分は、元請業者が下請業者に出す1件の工事代金4.000万円(建築一式工事は6.000万円)が基準となります。
1. 特定建設業許可
下請に出す工事代金が4.000万円以上になる場合(建築一式工事は6.000万円)
2. 一般建設業許可
下請けに出さない、又は下請に出すときでも工事代金が4.000万円未満である場合(建築一式工事は6.000万円)

下請けした建設工事をさらに下請けに出す場合も、1件の工事代金が4.000万円以上であれば、特定の許可が必要でしょうか?

「特定」の許可が必要なのは元請業者のみです。
発注者から直接請け負う建設工事でない限り、工事代金の額に関係なく一般建設業許可でかまいません。
建設工事の29業種
建設業の許可は、建設工事の業種別に行われます。
建設工事は、2つの「一式工事」と27の「専門工事」の29種類に分けられ、建設工事の種類ごとに許可を取得しなければなりません。
許可は、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
許可を取得するにあたっては、自社の建設工事がどの業種に該当し、どの業種の許可が必要なのか、検討する必要があります。
業種区分 | 建設工事の29業種 |
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一式業種
(2) |
土木工事業、建築工事業 |
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専門業種 |
大工工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | さく井工事業 | |
とび・土工工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 建具工事業 | |
石工工事業 | 舗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 水道施設工事業 | |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 消防施設工事業 | |
電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 | 清掃施設工事業 | |
管工事業 | 塗装工事業 | 解体工事業 |
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 専任技術者を営業所ごとに配置していること
3. 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
4. 財産的基礎又は金銭的信用があること
5. 欠格要件に該当しないこと