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任意後見制度とは?

誰でも加齢に伴い判断能力は徐々に衰え、認知症発症のリスクも高まるのはやむを得ないことです。
任意後見制度とは、将来、判断能力が低下し生活に支障をきたすようになったときに備えて、あらかじめ、財産管理や身上監護を後見人に委任する契約を結んでおく制度です。

 

この契約を「任意後見契約」といい、本人の判断能力が低下したとき、後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、本人のサポートを開始させます。

 

身上監護 日常の生活を維持するため、病院や介護施設など「身の上」の手続をすること

任意後見契約 

 

- 後見には、任意後見と事後的措置である法定後見があります -


病気や加齢などで判断能力が不十分な状態になると、日常の金銭管理ができなくなったり、医師の治療を受けようとしても、自分では入院等の契約をすることができず、思うような治療や介護が受けられなくなるおそれがあります。    

 

このような状態になると、自分の意思で後見人を選ぶことはできないため、配偶者や子供などが、家庭裁判所に「法定後見」の申立てを行ない、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」が、本人に代わって財産の管理を行い、生活の維持や医療、介護など身上監護を行います。

 

一方、「任意後見契約」は、必要に迫られて親族等が申し立てる法定後見と違い、本人が元気なうちに自分の意思で「任意後見人」を決め、その代理権の範囲を委任しておく制度です。

 

委任する事務は、財産管理と身上監護に関する事務で、その内容と範囲は双方の合意で自由に決めることができます。ただし、任意後見人に代理権を与える以上、法律行為(契約及びそれに基づくもの)に限られ、原則、日々の介護や身の周りのお世話など事実行為は対象となりません。

 

指定する任意後見人は、成人であれば子供や孫など身内の中から選ぶことができ、また弁護士や行政書士などの専門家に依頼することもできます。

 

任意後見契約は、法律で公正証書により作成することが義務づけられており、契約が締結されると、この内容が法務局に「後見登記事項」として登記されます。

 

任意後見人の支援の開始には、本人の判断能力が低下した時点で、本人や任意後見人、親族等が家庭裁判所に申し立てをし、「任意後見監督人」を選任してもらいます。この選任をもって、任意後見人に代理権が発生(任意後見契約の発効)し、任意後見人による支援が始まります。

 

発効後は、任意後見人が本人に代わり財産管理等の支援を行い、任意後見監督人は支出の使い途やその出入など支援内容をチェックし、家庭裁判所に報告します。任意後見人は、任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

《任意後見と法定後見の違い》

任意後見 法定後見
形   態 本人と後見人が契約を結ぶことによる後見 法律によって決められた枠組みの中で権限が与えられる後見
後見人の選任 本人の意思で希望する者を選ぶことができる 家庭裁判所が選任する(親族後見人の選任は全体の約3割、H27)
後見の開始 本人が元気なうちに契約し、本人の判断能力が低下した時点で、後見人受任者等が申立て、任意後見監督人の選任をもって開始する 本人の判断能力が低下してから、親族等が申立て、成年被後見人の選任をもって開始する
後見人の内容 本人の意思で決めた代理権を後見人に委任し、後見人が行うが、本人自ら法律行為を行うこともできる。 家庭裁判所が定める範囲で、後見人が判断し行う
後見人の権限 取消権がない(高額の買物や契約など、不適切であっても原則取消せない) 取消権がある(日用品の購入など日常生活に関する行為以外)

任意後見のメリットは、自分の意思で後見人とサポート内容を決めることができることです。

 

「財産管理と身上監護」 

 

- 具体的にどのような事務なのでしょうか? -


任意後見人が行うことができる事務は、財産管理と身上監護に大別することができます。それぞれ代理権を設定する事務を決め、個別に列挙し「代理権目録」を作成します。設定する事務の範囲は、本人の希望に合わせカスタムに作成することができます。

 

財産管理については、日常生活での金銭管理から預貯金の払戻し・解約など金融機関との取引全般、年金や賃料収入の管理、税金や公共料金、家賃などの支払、自宅など不動産の維持管理、遺産分割など相続に関する事項などがあげられます。

 

身上監護は、医療と介護の面で生活を支援することです。病院の受診及び入退院などの手続及び費用の支払、要介護認定の申請、介護・福祉サービスの利用契約の締結及び介護費用の支払などがあげられます。

 

なお、介護などの事実行為を代理権目録に記載することはできませんが、契約書本文に規定し、委託することはできます。

 

任意後見監督人とは? 

 

- 親族や知人を候補者として推薦することもできます -


任意後見契約は、契約を締結した時点では、その効力は生じません。家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、任意後見人による後見事務が開始されます。

 

任意後見監督人は、契約の当事者ではありませんが、契約発効の条件であり、家庭裁判所の下、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に対し定期的に報告する義務を負っています。具体的には、事務処理の状況、支出先とその用途、計算方法等について任意後見人から定期的に報告と資料の提出を受け、厳正に事務の適正をチェックし、定期的に家庭裁判所に報告します。

 

さらに、任意後見監督人は、必要があるときはいつでも、任意後見人の事務の内容や本人の財産状況を調査することができます。
また、任意後見人が何らかの事情により事務ができない場合、本人に損害がでるおそれがあるときなどは、任意後見監督人自ら必要な処分を行うことができます。任意後見人と本人との間の利害が対立する場合では、任意後見監督人が本人を代表することができます。

 

任意後見監督人は、家庭裁判所に対して定期報告の義務がありますが、家庭裁判所の命令によって任意後見人の事務内容や本人の財産状況を調査することもあります。

 

任意後見監督人になるには特別な資格は必要がありません。

 

家庭裁判所は、本人の心身の状態、生活、財産の状況や利害関係の有無などを考慮し、さらに「本人の意見」その他一切の事情を考慮して選任します。本人の親族や友人などに適任と思われる候補者がいれば申立て時に推薦することができます。候補者についての希望や推薦がある場合には、任意後見契約書に記載しておくのも有用です。

 

しかし、家庭裁判所は、必ずしも推薦に拘束されません。7割程度は、弁護士や司法書士など専門家が選任されています。

 

報酬について

報酬額は選任した家庭裁判所が決めることになっており、本人の財産から支出されることになります。家庭裁判所は、本人の財産の額、監督事務の難易度などを総合的に考慮して無理のない範囲で額を決めています。

 

任意後見契約の種類

任意後見契約は、次の3つに分類され、本人の健康状態や生活環境に応じて選ぶことができます。

 

 移行型(委任契約+任意後見契約)  

 

- 最も多く利用されている類型です -

 

本人の判断能力があるうちに、民法の規定による「委任契約」と任意後見契約を同時に締結し、当初は、前者に基づく財産管理と見守りを行い、本人の判断能力が低下後は後者に移行し、後見事務を開始する方法です。

 

契約を締結すると、まず委任契約が発効し、必要な範囲で財産管理等の支援を開始し、並行して定期訪問や電話などで本人の健康状態を把握します。

 

こうすることで判断能力の低下を見逃すことなく、後見事務にスムーズに移行することができます。移行型は、支援の空白期間なく任意後見に移行できるのがメリットです。

 

任意後見契約への移行は、任意後見受任者等の申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって行われます。円滑な移行の観点から、任意後見監督人が選任された時点で、委任契約は終了し、任意後見契約が発効する旨の契約にしておきます。

 

委任契約とは?

 

「委任契約」は、任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約に基づきます。委任する内容は、自由に決めることができますが、主に財産管理・身上監護と本人の見守りです。特に本人の見守りは、適切なタイミングで任意後見監督人の選任を申立て、契約を発効させるのに欠かすことができません。義務として明確にしておきます。

 

委任する代理人は、任意後見契約の任意後見受任者と同一にします。代理権の範囲は、本人の判断能力には問題がない状態ですので、通常、任意後見契約よりも狭く設定します。

 

こうすることで、身体的な衰えで身の回りのことや外出に不自由するようになっても、必要な範囲で任意後見受任者に指示し、代理してもらうことができます。

 

なお、委任契約と任意後見契約は、1つの公正証書にまとめて作成することができます。

 

 

 

移行型を選択しても、判断能力が衰えることなく過ごされる方もたくさんいます。その場合、任意後見契約を発効させる必要はありませんので、死亡まで委任契約が継続し、本人をサポートします。

 

 将来型

 

移行型と異なり委任契約は締結せず、本人の判断能力が低下したときから、任意後見人が支援を開始する形態です。本人の判断能力に問題がないときに、将来に備え任意後見契約を締結しておくケースです。本人の判断能力の低下を見逃さないようにすることが重要となります。

 

したがって任意後見受任者は、常日頃から本人に接することが多い親族に限定される傾向にあります。

 

 即効型

 

既に認知症などで判断能力が低下している状態にあるため、締結と同時に後見事務を開始したいときに利用する方法です。本人に、後見制度を理解し、契約するだけの判断能力が残っていることが前提となります。、進行の程度によっては医師の診断書、本人・関係者への事情聴取などを通じ、その最終判断は、公証人に委ねられることになります。

 

判断能力があるとは認められない場合には、任意後見契約を結ぶことはできません。この場合、別に民法で定められた法定後見を検討することになります。

 

任意後見契約の終了 

 

- 任意後見監督人の選任前であればやめることもできます -


本人または任意後見人が死亡・破産したとき、任意後見人が認知症などにより被後見人等になったときも契約は終了します。
また、契約の解除による方法や任意後見人が解任されたり、任意後見人の辞任によっても任意後見契約は終了します。

 

任意後見契約の解除

任意後見監督人の選任前(契約の発効前)であれば、本人または任意後見人いずれからでも、いつでも解除することができます。この場合、公証人の認証を受けた書面で、一方の当事者から相手方に解除の意思を通知する必要があります。

 

任意後見監督人の選任後であれば、双方とも自由な解除はできず、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。むやみに解除して判断能力が不十分になっている本人の利益を害することがないよう、家庭裁判所がチェックする仕組みになっています。
「正当な事由」とは、任意後見人自身が病気になったり、本人と任意後見人との間に不和が生じるなどして、後見業務が適切に行えなくなった場合などが考えられます。

 

任意後見人の解任と辞任

家庭裁判所が任意後見人の解任を決定したときも、任意後見契約は終了します。
任意後見人に、財産管理に関する不正や著しい不良行為、任務に適しない事由がある場合に解任が認められます。解任の申立てができるのは、任意後見監督人、本人、その親族や検察官です。

 

また、任意後見人自ら辞任するすることもできます。この場合も家庭裁判所の決定が必要で、辞任するための「正当な事由」が必要となります。

本人の希望に応じて、自由度の高い設計が可能

任意後見契約は、元気なときから日常の金銭管理や見守りを任せる「委任契約」を同時に結ぶ移行型がおすすめです。

 

さらに、別途「死後事務委任契約」を結んでおけば、元気な時から亡くなった後の葬儀やお墓のことまで、信頼する後見人に任せることができます。

 

死後事務委任契約

 

介護などの事実行為も任意後見契約の本文に加えることができます。

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