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自筆証書遺言についてのFAQ

1. 自筆証書遺言のメリット、デメリットを教えてください。

 

2. 自分で遺言書を作成したのですが、不備があり無効にならないか心配です。誤りがないかどうか確認してもらうことは可能でしょうか。

 

3. 自筆証書遺言の押印には、実印が必要ですか。

 

4. 作成した自筆証書遺言を一部変更したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

 

5. 病気のために手が震え、自分だけでは、正確に筆記することが困難です。娘に代筆させることはできますか

 

6. 遺言書が複数枚にまたがります。契印(割印)は必要でしょうか。

 

7. 日付を記載する際、どの様な点に注意すればよいですか。

 

8. 封印していない自筆証書遺言は無効になるのでしょうか。

 

9. 家族には、自筆で書いた遺言書の存在を秘密にしておきたいのですが、どう保管すべきか悩んでいます。

 

10. 父が亡くなった後、遺品整理の際、タンスから自筆で「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。どうしたらよいのでしょうか。

 

11. 父が亡くなった後、自筆の遺言書が出てきたのですが、誤って開封してしまいました。どうすればよいでしょうか。

 

12. 父は、年齢を重ねるにつれ物忘れがひどくなり、最近では軽い認知のような症状も見られるようになってきました。自筆の遺言書を残してもらうのは可能なのでしょうか。

自筆証書遺言のメリット、デメリットを教えてください。

 

自力で作成すれば、完全に秘密にすることができ、費用もかからないことがメリットです。専門書やマニュアル本などで十分な知識を得れば、比較的容易に作成できるといえます。

 

一方、デメリットとしては、1)要件が厳格なため、方式不備で無効となるリスクがある 2)遺言書の未発見、改ざん、破棄などのおそれがある 3)遺言内容があいまい、不明確になることがあり、法律的な疑義が生じやすい 4)家庭裁判所の検認手続が必要である。

 

1)から3)は、作成段階から専門家が関与し、アドバイスすることで回避できます。4)は、申し立てから1〜2ヶ月程度要し、その分執行が遅れます。
自力で作成すれば、完全に秘密にすることができ、費用もかからないことがメリットです。専門書やマニュアル本などで十分な知識を得れば、比較的容易に作成できるといえます。

 

自分で遺言書を作成したのですが、不備があり無効にならないか心配です。誤りがないかどうか確認してもらうことは可能でしょうか。

 

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自筆証書遺言の押印には、実印が必要ですか。

 

自筆証書遺言の成立要件は、遺言内容の全文、日付及び氏名を自書し、押印することです。印の種類は指定されておらず、認印でも有効に成立します。

ただし、遺言書の信用力を高めるために、実印を使用しましょう。この場合、比較対象できる印鑑登録証明書を遺言書と一緒に保管しておきます。
押印場所は、必ず自書した氏名の横か下にします。遺言書には押印がなく、封入した封筒だけに押印した場合では無効と判断される可能性があります。

 

作成した自筆証書遺言を一部変更したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

 

遺言書内容の一部取消し、付け加え、又は訂正したりするのは、他人による改ざんを防止するため、厳格に方式が定められています。一般的な訂正方法でされた場合には、その部分は無効とされます。
面倒でも、改めて全文を書き直したほうが確実、安心です。その際、後日トラブルにならないよう前の遺言書は破棄します。

 

また、遺言作成中に書き損じたときも、訂正するのではなく、破棄して新たに書き直すようにしましょう。

 

病気のために手が震え、自分だけでは、正確に筆記することが困難です。娘に代筆させることはできますか。

 

自筆証書遺言は、自らの手で書くことが要件とされていますので、口述によっても、他人の代筆は無効とされます。他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言が有効とされた判例がありますが、あくまで例外的なケースです。

入院中であったり、高齢であったりして、筆記が困難な場合は、公正証書遺言や秘密証書遺言を検討したほうがよいでしょう。両者とも全文の自書が要件とされていません。
公正証書遺言では、遺言者が署名するのも困難な場合には、公証人がその理由付記し、署名に代えることもできます。(秘密証書遺言については、遺言者の署名は必要です。公証人が代わりに署名する規定はありません。)

 

遺言書が複数枚にまたがります。契印(割印)は必要でしょうか。

 

契印がない場合でも、1通の遺言書であると確認できる限り、有効とした判例がありますが、用紙のつなぎ目をホッチキスで留めて、氏名自書の際に使用した印で、押印しておきましょう。契印がないと、後から用紙を追加されてもわからないからです。

 

日付を記載する際、どの様な点に注意すればよいですか。

 

日付は、作成したときの遺言能力の有無を判断したり、複数遺言が存在したとき、その先後を明らかにし優劣を判断するのに、とても重要な意味を持ちます。必ず特定できるようにしておかなければなりません。「平成29年4月吉日」や記載が無かったりすると遺言すべてが無効となります。また、自書が要件ですので、日付印等のスタンプも無効となります。

記載場所は、特に定められていません。文頭に記載するか、全文を自書した後、日付、住所及び氏名の順番で記載します。なお、複数枚の場合、各用紙に記載の必要はありません。

 

作成に数日かかった場合などでは、遺言書本文を記載した日付と遺言書を封印した日付が異なることがないよう注意しましょう。

 

封印していない自筆証書遺言は無効になるのでしょうか。

 

封印しておくことは、自筆証書遺言の要件とはなっていません。しかし、改ざんなどのリスクを考えれば、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑を使用して封印してくことがよいでしょう。

さらに、封筒には、勝手に開封してはならないこと、家庭裁判所の検認手続きが必要であることを明記しておきます。

 

家族には、自筆で書いた遺言書の存在を秘密にしておきたいのですが、どう保管すべきか悩んでいます。

 

自筆証書遺言は、原本しか効力は認められませんので、原本をどう保管するか非常に悩ましい問題です。遺言者を取巻く状況は様々で一概にいえませんが、銀行の貸金庫が最も安全で、かつ秘密も守られ、また発見されないリスクも避けることができると思います。ただ、開披には、相続人全員の同意が必要で時間がかかるのが難点です。

 

また、遺言執行者に、遺言作成に係わった専門家を指定している場合には、定期的にコンタクトをとることを条件に、その専門家に預けるのもよいでしょう。

保管方法の不安が解消できない場合は、最初から公正証書遺言を選択されたほうがよいかもしれません。原本は公証役場で確実に保管されますので、頭を悩ます必要はありません。万が一、交付された正本を紛失したときも、再交付してもらえます。

 

父が亡くなった後、遺品整理の際、タンスから自筆で「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。どうしたらよいのでしょうか。

 

ご家族でも勝手に開封してはいけません。遺言の開封は、家庭裁判所によって行われます。

公正証書遺言を除いて、遺言の発見者や保管者は、遅滞なく家庭裁判所に「検認」を請求し、手続きを受ける必要があります。遺言書が封印してある場合には、相続人又はその代理人の立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。
「検認」は、遺言書の改ざん、隠匿を防ぐためのものであり、遺言書の現状を確認し、証拠保全するための手続きです。
家庭裁判所は遺言の方式に関する一切の事実を調査し(筆跡が本人のものかどうか、改ざんがないかなど)、その結果を調書にまとめ保管します。
そして、「検認」が終わると、遺言書に「検認済証明書」が添付されます。

 

なお、「検認」は遺言の有効無効を判定するものではありませんが、「検認済証明書」が添付されていない遺言書では、預金の解約、不動産の名義変更(相続登記)など遺言の執行ができません。
「検認」には、申立準備から「検認済証明書」の添付まで、長ければ2ヶ月程度費やすこともあります。従ってその間は執行が滞ることとなります。

 

まず、お父様の最終住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」の問合せをし、必要書類の準備をしてください。お父様の生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
なお、「検認」を経ないで開封したり、遺言の執行をした場合、5万以下の過料に処せられますので、ご注意ください。ただし、その執行行為自体は無効となりません。

 

父が亡くなった後、自筆の遺言書が出てきたのですが、誤って開封してしまいました。どうすればよいでしょうか。

 

封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料に処すると民法に定められています。(実際に過料が課せられることは少ないようです)

まず、すべきことは、自分に不利な内容であっても、そのままにせず、家庭裁判所に検認の申立てを行い、手続きを踏むことです。隠匿、破棄を疑われると、相続人としての地位を失う可能性があります。

 

父は、年齢を重ねるにつれ物忘れがひどくなり、最近では軽い認知のような症状も見られるようになってきました。自筆の遺言書を残してもらうのは可能なのでしょうか。

 

遺言を作成するとき、お父さんに「遺言能力」がなければ、遺言は無効になります。「遺言能力」とは、遺言内容を具体的に決め、その結果について、合理的な判断をすることができる能力です。

 

お父様が高齢であることや、認知症の症状がみられるだけでは、遺言能力は否定されませんが、遺言のトラブルの多くは、判断能力の衰えた高齢者の遺言をめぐるものです。相続が開始した後、他の相続人から、疑義が発せられ、紛争に発展することが懸念されます。

 

判断能力に少しでも不安のある場合は、公証人が関与し、証人の立会いもある公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言が作成されたこと自体が、遺言能力があったことを証明するものではありませんが、作成過程や作成当日に、公証人と直接的にやり取りする必要がありますので、自筆証書遺言に比べ、格段に信用力は高いといえます。
遺言書は、早めに、元気なうちに残しましょう。

 

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行政書士アイオ事務所 高橋 和博

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